特別養子縁組 Q&A

登録・登録後から委託に関してのご質問

質問をクリックすると、回答を表示します。

1、特別養子縁組について考えはじめたばかりです。話を聞くことはできますか。

ベアホープでは、「特別養子縁組について考え始めたばかりでどうしようか迷っている」、「複数の団体を検討中だけれどもベアホープのことも知りたい」、「ベアホープで登録するか迷っている」等、ベアホープでの特別養子縁組に興味がある方を対象に、無料でオンライン説明会を開催しています。時間は30分です。オンライン説明会では、お問い合わせ時に皆様からいただいた質問を中心に、ベアホープでの特別養子縁組について説明させていただきます。オンライン説明会の詳細につきましては、フォームを頂いた方に別途メールでお知らせさせていただきます。お気軽にご参加いただきたいと思います。 。

2、オンライン説明会や研修、家庭訪問は夫婦揃っていないと参加できませんか。

ご夫婦二人揃ってのご参加をお願いしています。お子さんを養育するためにはご夫婦のチームワークが欠かせないと考えているからです。ご夫婦で共通の理解を深め、お子さんをお迎えするための準備期間にしていただきたいと思います。

3、 登録したいのですがどうしたらよいですか。

まずは、このQ&Aや養親さんの要件を全てお読みいただき、その後「養親希望者向けメールフォーム」を送付してください。フォームを頂いた方に、オンライン説明会のご案内をさせていただきます。次に、ベアホープが開催する「養親希望者向け研修及びワークショップ」にご参加ください。その後、ベアホープへ登録して下さる意思があれば、登録の手続きを始めていただきます。

4、 登録を断られることはありますか。

大変申し訳ありませんが、養親希望者が非常に多い場合や、ベアホープがお子さんに必要だと考える養親さんの要件にあてはまらない場合にはお断りさせて頂くことがあります。またその場合、お断りの理由をお伝えできない場合もありますので、ご了承ください。

5、 年齢制限はありますか

ベアホープでは、ご夫婦ともに健康で、原則として登録時の年齢が25歳以上(民法第817条の4)で尚且つ、新生児ご希望の場合は、ご夫婦共に45歳以下の方とさせていただいています。特別養子縁組したお子さんが成人し、独り立ちするまで両親が見守ることが出来る可能性(経済的にも身体的にも安定した)が高いご夫婦のところへお子さんをと考えているからです。ただし、45歳を超えている方でも、すでにお子さんがいらっしゃる方、障がい児の養育ができる方は相談に応じさせていただきます。特別養子縁組は6歳未満のお子さんであれば可能です。ご年齢が少し高いご夫婦でも、新生児ではなく幼児であれば養育可能だと考えられる場合もありますので、大変なことがあっても、愛される家庭の必要なお子さんの養育にご興味がある方はご連絡下さい。また、養育里親の登録は児童相談所が行いますが、養育里親を検討されている方の相談にも応じさせていただきます。

6、 夫婦でなくても特別養子縁組はできますか。

法律上、ご夫婦でなければ特別養子縁組をすることは出来ないと定められています(民法817条の3)。

7、 実子がいても登録は可能ですか。

実子がいらっしゃっても登録は可能です。私達ベアホープは、特別養子縁組は不妊の解決策ではなく、あくまでも「子どもが愛される家庭で育つ権利を守るもの」であると考えています。ですから、すでに実子や養子がいらしても、登録していただきたいと思っています。

8、 共働きでも大丈夫ですか。

共働きのご夫婦でも養親登録をしていただくことが出来ます。ただし、お子さんが病気の時など親御さんを必要とされているときには一緒にいてあげることが出来るのが条件です。また、お子さんをご自宅に迎えられた後は、しばらくゆっくりとお子さんとの時間を楽しみ喜んでいただきたいと思っているので、お休みが取れることが条件です。最近では特別養子縁組の場合でも育児休業が取得できる制度が整いつつあります。育児休業を申請してみることをお勧めしています。ただし、委託のタイミングは直前にならないとわからないことが多いので、その点をご了承ください。

9、児童相談所での里親登録は必要ですか。

必要ありません。ただしベアホープ独自の研修や家庭訪問等を行いますのでご了承ください。児童相談所での里親登録は、あくまでも児童相談所を通して里親や養親になりたい方の為です。ベアホープとの同時登録も可能なので、そのようなご希望をお持ちの場合は、是非ご登録していただければと思います。

10、他団体と同時に登録は可能ですか。

可能です。ただし、他団体と同時登録なさる時には必ずお知らせください。また、他団体と重複して登録された後、他団体からの委託とベアホープの委託が重複した場合にお断りされると、お子さんが家庭に行くタイミングが遅れてしまうことがあります。ベアホープで待機ご家族(いつでもお子さんをお迎えすることができる状態となっているご家族)になる段階となった場合、他団体への登録は取り下げていただくようお願いしています。

11、外国人でも登録できますか。

日本国内に今後も3年以上滞在される外国人であれば登録できます。ただし、要件や書類等、日本人のご夫婦と違うところがありますので、事前にご確認ください。

12、費用はいくらかかりますか。

費用に関しては厚労省が定める通知に従って、「実費またはそれ以下」をいただいています。そのため、養親さんのご負担はケースバイケースとなります。また、ベアホープは、研修や家庭訪問などに関しても実費をいただいて運営しているため、各過程での経費をその都度請求させていただいています。詳しくは、研修の中でお伝えいたしますのでご了承ください。

登録後から委託に関してのご質問

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1、登録してから縁組までの流れを教えてください

登録が済んでいるご家族には、2つのグループがあります。一つ目は「登録済みご家族」、二つ目は「待機ご家族」です。「登録済みご家族」は、登録申請後、必要書類を準備中である、家庭訪問を待っている、または、職場での休暇を調整中のご家族です。「待機ご家族」は、常時複数組あり、全必要書類を提出し、家庭訪問も終え、いつでも休暇に入ることができ、お子さんを迎えることができる状態のご家族です。ただし、「待機ご家族」になっていらっしゃらなくても、お子さんに最適なご家庭だと思われる場合には、お声掛けさせていただくこともあります。

2、登録してからどのくらいでお子さんを縁組できますか。

お子さんの委託は登録順ではありません。登録してすぐにお子さんがいらっしゃる場合もありますし、長期間待っていただくことがある時もあります。養親ご希望の皆さんの気持ちを考えると、すぐにでもすべてのご家庭にお子さんを委託したいのですが、特別養子縁組はあくまでもお子さんの為です。待っている時間が非常に苛酷だという事を理解しているつもりですが、登録順にすることは出来ません。お子さんを待っている時間が、より良い準備期間となるように努力していきたいと思っているので、ご理解いただけましたらご登録ください。

3、紹介していただいたお子さんをお断りすることは出来ますか。

ご紹介したお子さんが出生前である場合、私たちが把握可能なお子さんの成長や発達に関係した情報をお伝えします。その時にお断りしていただくことは可能です。また出生後のお子さんをご紹介する場合にも、お子さんに関わる情報をお伝えした後、お断りしていただくことは出来ます。ただし、出生前に「生まれてくるお子さんを縁組します」とお約束いただく場合には、どのようなお子さんが生まれてきてもわが子として受け入れられる場合のみにして下さい。

4、途中で登録を取り消すことは出来ますか。

出来ます。ただし、取り消しまでにかかった費用がある場合は、その分を請求させていただきます。

5、家庭訪問では、何をしますか。

家庭訪問は、登録後、ご提出していただく書類がそろった後に行わせていただきます。家庭訪問時には、必要書類等の確認をし、ご夫婦やご家族のことをよりよく知りためにお話を聞かせていただきます。そして、お部屋の様子や周りの環境などを見せていただきます。また、お子さんを委託してからの生活について具体的に想像していただく機会になるようお話させていただきます。

6、委託(子どもがお家へ来てから)後、どの時点で法的に「わが子」になりますか。

委託後に、お住まいの地域の家庭裁判所に特別養子縁組申立書を提出します。その後、裁判所や児童相談所の家庭訪問等を受けながら、約6か月の観察期間を経て、法的に特別養子縁組が認められます。特別養子縁組した後は、子どもは戸籍上も養親さんの実子として認められ、実親(生みの親)さんとの法律上の関係はなくなります。

7、委託後、実親(生みの親)さんが、自分で育てたいと考えを変えることはありますか。

特別養子縁組が成立するまでは、実親さんが考えを変えることが出来ます。これは法律上認められている事です。ただし、養子縁組が成立後は、実親さんとの法律上の関係はなくなります。

8、特別養子縁組が成立した後に、やらなくてはいけないことがありますか。

特別養子縁組したお子さんの知る権利を守り、また私たちがご家庭の状況を把握するために、お子さんが16歳になるまで、毎年ご家庭の状況を含め養育報告をしていただきます。また、まだまだ日本では特別養子縁組が一般的だとは考えられていないので、養子縁組家族同士でつながりを持ち、情報交換しながらより良い子育ての環境づくりをしていっていただければと考えています。 特別養子縁組が終わったら、実子の同じように考えたいので縁組の事は忘れたい、団体や他の養子縁組家族ともつながる気持ちはない、という方もいらっしゃるかと思います。そのような縁組をご希望の場合は、真実告知(お子さんに養子縁組について、小さなうちから伝える事)を義務とするベアホープでの縁組はご負担だと思いますので、ご登録をお勧めしません。