Q&A

過去にベアホープの質問箱へお寄せいただいた質問にケースワーカーが回答しています。(随時更新中)
中には、長い回答もありますが、お時間あるときにご一読ください! ※なお質問文はお寄せいただいた際の文言を修正せずそのまま掲載しています。

Q1養親する事にあたり、一番気をつけて欲しい事は何ですか?
A: 養親さんって「子育て楽しくて当たり前だよね」「望んで受託したんだから、ちょっとくらい大変でも我慢してよね」ってプレッシャーを感じてるように(周りはそんな事思ってなくても😊)思う事があります。
子育てが大変なのは当たり前だから、もしも大変な時には「たいへーーん‼️」って、早めにベアホープのスタッフに叫んで欲しいな〜〜😆
Q3初めて実親さんにお会いした時の声掛けは、どんなことを話しますか?
A: 飛び込み出産も多いので、出産前にお会いできた場合の事をお伝えしますね😊
もちろんご挨拶からですけれど、その後は、ご自身が一番心配なことや困っている事を伺います。
また、その事についてどんな希望を持っていらっしゃるのかについても伺います。
その上で、どんな選択肢があるのかを考えていくんですよ。
実親さん「叱られるかも…」って思う方が多いのですが、相談する事って勇気がいる事なので、相談して下さって良かった!と思いながらお話を伺っています。
Q5各団体で違うのは分かるのですが、明らかにこんな養親希望者はNGというご夫婦はいますか?
うーむ…そうですね😅💦 真面目にお返事すると、 何度もきちんとご説明しているのに、お金を包んで渡そうとする方とか…NGです。 あ、後、研修を受講なさった後でも「養子だということを本人には伝えないのが、我々のポリシーです!」という方もかな。
Q17赤ちゃんを待っている養親さんと、生まれてくる赤ちゃんとでは、どちらが多いですか?
A: 全ての準備を整えて赤ちゃん(や子ども)が来るのを待っている状態の養親さんと、出産予定日が確定している赤ちゃん(や施設にいる子ども)を比較すると、赤ちゃんや子どもの方が数が多いです。
養親希望者さんが子どもの健康状態や背景を選ばなければ、今お家を待っている赤ちゃんも「沢山」いますよ~~
Q18日本では、国際結婚カップルが特別養子縁組をするには、日本人だけの夫婦よりも不利があると聞きました。それは何故ですか?
A: 引用が多くて少し長いお返事になりますが、ご容赦くださいね。

最初に、ベアホープは、国際結婚夫婦(及び外国人夫婦)の特別養子縁組が、日本人夫婦と比較して事実上制限されている事については、大きな課題だと考えています。今後も声を上げていくつもりですが、まずここでは、法的根拠についてお話させてください。

既にご存知かとは思いますが、「民間あっせん機関による養子縁組に係る児童の保護等に関する法律」(びっくりするくらい長い名前の(^^;)法律なので、この後は「あっせん法」と呼びますね)が施行されて、養子縁組に関する様々な枠組みが出来ています。

あっせん法の総則部分、第三条の2に、 「民間あっせん機関による養子縁組のあっせんは、可能な限り日本国内において児童が養育されることとなるよう、行われなければならない」とあります。

この部分受けて、厚労省の指針第一の3において、「具体的には、児童相談所は他の民間あっせん機関と連携して日本国内在住の養親希望者を探すなど、日本国内における養子縁組の可能性を十分に模索し、それでもなお日本国内での養子縁組が見込めない場合に限り、国際的な養子縁組が認められるものである」と規定されました。

また上記につき、国(厚労省)は、パブリックコメントに対する考え方の取りまとめで、児童が日本国内における養子縁組が見込めない場合に当たるかどうかの判断については「養子縁組あっせん事業の監督官庁として法に位置付けられている都道府県において、個別に判断されるべきもの」と明示しました。

加えて「国内の養親希望者が見つからない場合、事業の許可を行った都道府県と連携して管内の養親希望者を探し、それでもなお養親希望者が見つからない場合等に限り国際的な養子縁組を行うべき」とも明示しています。

また、「国際的な養子縁組」の言葉の理解については、施行通知(子発1127第4号)において、「なお、「国際的な養子縁組」とは、児童及び養親希望者の双方が日本国籍を有し、かつ日本国内に在住している養子縁組以外の養子縁組を指すものであること。」と記載されています。

以上の事から、国際結婚夫婦(養親希望者の双方が日本国籍を有していいない)による養子縁組は「国際的な養子縁組」であるため、他の民間あっせん機関や許可主体である都道府県管内の児童相談所に登録している養親希望者の中から希望者を探し、見つからない場合にのみ子どもとマッチングが可能になります。

ただし、「児童及び養親希望者の双方が日本国籍を有し」とあるため、お子さんが日本国籍でない場合には、他のあっせん機関や児童相談所の希望者を打診することなく、国際結婚夫婦や外国人夫婦もマッチングの対象となります。

上記がご質問に対する法的根拠となりますが、現在、ベアホープの許可主体である東京都とは、どのようにして民間あっせん機関が児童相談所の候補者の情報を共有できるのかについて議論しているところです。 どの都道府県においても手続き的な側面を構築しようと動いているところではありますし、上記の国の考え方には疑問を呈している方々が少なくありませんから、今後の動きに期待したいと思っています。

Q34特別養子縁組を組みたいと考えているのですが、自分の両親が離婚していると、特別養子縁組が組めないということはありますか?
A:ご質問ありがとうございます。
ベアホープでは、養親希望者さんのご両親がご離婚されていても、養子縁組出来ないという事はありません。
でも、団体によって考え方が異なる可能性があるので、他の団体さんにお申し込みなさる際にはご確認いただければと思います。